リフォームやリノベーション費用で注意したい税金について

新築住宅を購入する時同様、住まいをリフォームやリノベーションする場合にも税金が発生することがあります。どんな場合にどのような税金がかかるのかを事前に確認しておくと、後々思いもよらぬ費用が発生したと焦らずに済むでしょう。

住まいのリフォームは新築の購入と同じように、各種の税金が発生します。しかしそのことを失念している人も少なくありません。リフォームにかかる税金を費用に含んでいなかったため、予算をオーバーしてしまったという事態は回避したいものです。

そのためにリフォームやリノベーションを行う前に、どのような税金が発生するのかをチェックしておくと良いでしょう。リフォームやリノベーションの際に必ず発生する税金の1つに、印紙税があります。

工事契約を交わす時の請負契約書や、ローン契約時の金銭消費貸借契約書、リフォームやリノベーション契約書には必ず収入印紙を貼らなければなりません。

印紙税の額は契約書に記載された金額によって決められており、契約書に必要な額の収入印紙を貼ったうえで消印することで納税完了となります。

住宅ローンを利用してリフォームやリノベーションを行う人は、登録免許税の納付義務も発生します。登録免許税の額は、借入金額の0.4%です。


住まいの増改築で床面積が増えた場合は、固定資産税や不動産所得税が発生することも忘れてはいけません。床面積が増えるということは、住宅の価値が上がるということです。

価値の上がった住宅は不動産所得税の課税対象となります。固定資産税はリフォームやリノベーションを行わない場合、経年劣化に伴いどんどん減額となりますが、床面積の増える増改築を行うと増税となるのです。

3年ごとに更新されるので、突然金額が跳ね上がって驚かないように念頭に置いておきましょう。さらにリフォームやリノベーションを行う住宅の所有者でない人が費用を負担した場合、贈与税が発生します。

例えば実父名義の住まいを子どもたちがリフォームした場合などがこれにあたるでしょう。工事費が基礎控除である110万円を超過した場合、その金額に応じて課税されるため、これを回避するためには住宅の所有者を変更するか、登記割合を変更しておく必要があります。

住まいをより良くするためのリフォームやリノベーションは、諸費用としてかなりの税金を納めなければなりません。しかし内容によっては減税制度を利用できる場合もあるため、事前にチェックしておくことで節税対策も可能となります。

リフォームやリノベーションには、多くの税金が発生します。内容によっては発生しないものや減税制度を利用できるものもあるため、賢く計画を立てることを心掛けましょう。

 

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